裁判官と相続事件
司法の関与
相続事件は特定の相続人を破産させることが最大の目的である。そのためにはその相続人に相続をしてもらうことが絶対的な前提条件である。
しかし、ターゲットである私の母は相続の放棄をした。役人たちにすればすべての計画がパーになって損失しか残らないのだからおおあわてだ。
そこで裁判所の登場である。
相続放棄の手続きは裁判所で行う。相続発生から三ヶ月以内に相続放棄の申述をし、家事審判官がこれを受理すれば晴れて相続の放棄をしたことになる。(通常はよほどのことがないかぎり申述書を提出すれば受理される)
手続き後しばらくして母のもとにも裁判所より申述を受理した旨の証明謄本が届いた。これで一安心である。
しかし、相続放棄をしたというのに極悪相続人新井が遺産分割協議書にサインをしてくれと細井と名のる警官をつれてやってくる。そのおまわりは「相続放棄をしても分割協議書にはサインがいるものだ。法律には従ってほしい」などとアホなことをぬかして強引に署名捺印を求めるのだ。
これは後になって気づいたことだが、裁判所より送られてきた
相続放棄受理の証明謄本には家事審判官の印影がない。しかもこの家事審判官島田周平は地裁豊橋支部の支部長裁判官であって、家事審判を行う権限のない裁判官なのである。それでも謄本を作成した出口書記官の認証印を押した謄本が届けられているのである。
信じられないことだが裁判所も相続事件に絡んでいるのだ。警察官がどうりで強がるわけである。
念のために証明謄本とは別に
相続放棄申述受理証明書を申請することにした。こちらの方は形式上特に不備もない正当な証明書の交付を受けた。
裁判所としてはこの証明書は発行したくなかっただろうが、この時には彼らの腹もすでに決まっていたのだろう。相続人である母だけでなく私も殺して相続事件を成就させることを。
死人に口なし 裁判所と市役所の殺意
平成19年1月5日、ちょうど上記相続放棄申述受理証明書を申請した同じ日に私は母の資産状況を再確認する目的で豊橋市役所資産税課を訪れた。そこで母の土地・家屋課税台帳兼名寄帳を申請したところ、案の定資産が増えているではないか。被相続人の資産が一部相続されているのである。(
112,
113番地を他の相続人と
法定相続の割合で
共有相続してある)
即座に相続放棄している旨担当者に抗議した。すると担当の金子からこんな説明がかえってきた。「112と113番地に関しては相続登記がされていないので誰が相続したのかわからなかった。だから被相続人の戸籍から相続人を割り出してそれぞれの相続人に法定相続分を割り当てておいた」。
あまりにハッタリも過ぎるので、「ふざけるな!登記なんてのは対抗要件にすぎないだろ。てめえ何年役所勤めしてるっつんだ。さっさと裁判所に相続放棄の確認をして記録の更正をしとけ!」とまでは言わないにしてもそのような主張をしておいた。
裁判所も困ったのだろう。担当者不在で放棄の確認ができないと言うので今一度念をおしてその日は帰った。
後日、更正確認に市役所を訪れると前回の緊張とかわって職場の中は落ち着いている様子だった。さっそく担当者を呼びつけると相続放棄を認めたうえで資産の更正もしておくという。ただし更正が完了するのは2月の半ばというのだ。随分と時間がかかる。でも放棄を認めたからよしとしておいた。
時は過ぎて2月3日午前5時すぎ、人身保護請求事件の上告準備に追われてすっかり寝入っていた私は母とともに殺し屋に襲われかけた。(詳細は後コーナー)
相続放棄の申述受理証明を権限を濫用して行った島田裁判官に出口書記官。裁判所と口裏あわせて一審判決後に殺害しようと更正処理を異常に遅らせて相続放棄を隠蔽したまま違法相続の成就を謀った豊橋市役所資産税課職員たち。
「死人に口なし」は時代劇ドラマでも常套手段である。
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