法務局の殺人登記
犯罪の原点

私が裁判所や役所から命を狙われた理由の根底には法務局によるとんでもない違法登記の存在がある。
具体的な内容については後記することとして、まずは次の点に注意して下記の登記事項証明書を見てほしい。
1 登記事項証明書(土地分)は6ページで構成されている。そのうちの3~6ページに記されている①債権債務関係(契約当事者、契約金額)②抵当権設定日③共同担保目録を注視する。
2 登記事項証明書のほかに豊橋市土地・家屋台帳兼名寄帳をリンクしておいた。登記事項証明書にある住所(豊橋市曙町字松並31-1)の土地(約8700万)と建物(約14300万)の評価額を確認する。
登記事項証明書(31-1土地)
登記事項証明書(31-1建物)
素人には登記といってもピンとこないものである。そもそも私がこのたびの登記に関係したのも祖母の死により相続が発生し、相続人である私の母の相続調査に協力したことが原因にあったのだが、それまでは登記事項証明書などほとんど見たことがなく、何が書いてあるのかはじめはまったく分からなかった。調べるにつれその残酷な真意に気がついたが、これを以下に説明していくこととする。
まず、登記事項証明書3~6ページによれば、住宅金融公庫を債権者、新井ちか、新井一洋、財団法人住宅改良開発公社を共同債務者としてUFJ銀行が窓口となって平成16年11月17日に豊橋市曙町字松並31-1の土地と建物に抵当権を打ったうえ、同日付で22880万円の金銭消費貸借の契約(以下、①契約とします)がなされていることがうかがえる。
続いて、財団法人住宅改良開発公社を債権者、新井ちかを債務者として平成15年12月27日に22880万円の譲渡代金債権契約(以下、②契約とします)がなされたうえ、平成16年11月17日に上記住所地の土地と建物に上記契約の次点で抵当権が打ってあることが記されていることが認識できるものと思われる。
住宅金融公庫はご存知のとおり国土交通省管轄の独立行政法人であり、新井ちかと新井一洋は母子の関係、私にとっては祖母と伯父にあたる。財団法人住宅改良開発公社(以下、公社とします)は保証業務や共同住宅業務を行う国土交通省傘下の公益法人である。今回はこの公益法人がポイントになる。
ところで、金銭消費貸借契約というのはともかく、「譲渡代金債権」契約というのは理解に苦しむのではないだろうか。これは公社が住宅金融公庫から資金を借り受けて建物を建て、完成したあとに建物を譲渡するという一風変わった契約で、②契約でいえば、公社が公庫から資金を借りて建物を建て、完成後に新井ちかと債権(契約では公社とともに公庫も債権者となっている)債務関係を結んで建物を譲渡したものということになる。
すでにここで契約の違法が見えてくる。②契約では平成15年12月27日に建物が譲渡されているにもかかわらず抵当権がその約1年後の平成16年11月17日に打たれている。
そのうえ、①契約の抵当権設定(評価額計約23000万円の土地と建物に対し、借入金額22880万円)によって当該地の担保余力は2百万前後しか残されていないのに②契約金額22880万円の抵当権設定を①契約の次点で同じ場所に行っている。②契約は明らかに担保不足だ。
また、豊橋市土地・家屋課税台帳兼名寄帳によれば、借金によって建てたと思われる新井ちかが保有する建物は豊橋市曙町字松並31-1にある建物(評価額約14300万円)だけであり、①、②の契約のどちらかの建物は豊橋市外に存在するものということであるから、両契約が共に豊橋市の同じ場所に抵当権を設定するなどということもおかしな話なのである。住宅金融公庫法によれば住宅ローンは取得する土地や建物に抵当権を打つことになっている。14300万円の建物評価額をはるかに超える契約金額もこの契約の違法性を容易に感知させるものといえよう。
私はこの登記をはじめて見たとき、①契約と②契約は同じ契約だと思った。なぜならば亡くなった祖母が生前上記住所地にマンションを建設したことは知っていたが、それ以外は建てたことを聞いていなかったからだ。だから登記に無知な私は掲載されている金額や抵当権設定日付が同じこともあって公庫が公社に債権譲渡でもしたのかと思った。ただ、何者か分からない公社の存在や建物評価額と貸出金額の差異に幾分疑問を感じたので、確認のため相続人である私の母に直接銀行に契約書を取りに向かわせたのである。
ところが受付口であるUFJ銀行は実印と印鑑証明書が必要などと言って契約書を出そうとせず、住宅金融公庫ではUFJ銀行の本店にしまってあることを理由に請求を拒み、住宅改良開発公社においては電話で揉めた末に
契約書のコピー(
1、
2、
3)を取得することはできたが、債務者名や建築住所地等が偽造されているものだったのである。
明らかに周りの対応が尋常ではない。法務局や税務署にこの登記事項証明書をもっていけば目を見開いて後ずさりするか平然と①契約と②契約が同じものだと説明する。
登記事項証明書の見方を知っている人なら①契約と②契約が異なるものであることは一目瞭然といえよう。しかし、この登記の狙いは素人ゆえに騙せるところになされている。前でもふれたが、私や私の母は祖母が登記事項証明書が示す住所地にマンションを建てたことしか聞いていなかった、登記事項証明書には抵当権設定日付も貸し出し金額も同じ記載がある、ならば法務局職員が言うように①も②も同じ契約だと考えた。まさか法務局が職員ぐるみで不正をするなど、偽りを述べるなど思いもしない。しかし、私たちは公社で取得した偽造の契約書を手がかりに両契約が異なるものであって、②契約については架空の契約であることに気がついた。
同時にこの巨額背任契約の裏にはとんでもない隠された真意が存在していることを認識したのである。
契約の債務者である新井ちかはマンションが建ち上がり、①契約の最終手続きをした平成16年の年末から1ヶ月後に心不全で亡くなった。これにより私の母とその兄で①契約でも名を連ねる新井一洋、姉である光部道子の3人を相続人として相続が発生したわけだが、ここに違法登記の真意が隠されていたのである。
今回の相続では①、②の契約にある22880万×2=45760万の負債について、45760万÷3人=1人約15000万強の借金を相続することになる。住宅ローンであるから普通は担保をとっているので相続が発生したからといって直接返済をせまられることはまずありえない。①契約は担保充分だからこれがあてはまる。しかし、②契約は先にも述べたように明らかな担保不足がある。ここに狙いがあった。
法務局や住宅金融公庫は①、②の両契約に住宅改良開発公社という公益法人を使うことで複数契約の存在を悟られないまま②にある不十分な担保設定を行うことにより相続人から借金を回収する意図があったといえよう。
そして、この回収目的で注目すべきは15000万という相続人1人あたりが背負う負債相続の額にある。この15000万という額は相続後に保有する(公正証書遺言により相続取り分は決まっていた)私の母の全財産(預貯金、不動産、相続により得る予定の財産)にほぼ匹敵するものだった。これにより、母を借金回収の標的にしていたことが推測できるが、これが推測に過ぎないものでないことは母が所有する不動産評価額の誤りからも指摘することが可能なのである。
豊橋市役所資産税課は母が破産するようにその財産を調べ上げたうえ、財産が上記15000万にちょうどおさまるように
母所有の不動産評価額を何年も前から違法に低く評価していた。ありえない評価額の年々の低下ぶりについて情報公開請求や
監査請求で訴えても、平然と規定に基づく下落修正によるものだと主張してとりあわない。しかし、昨今の下落幅縮小の土地情勢に反する年々の大幅な下落修正は当該地では決して考えられないものである。豊橋市役所が不動産侵奪行為によって「相続事件」に関与していたことは明らかなことだ。祖母が亡くなった年の極めて著しい下落修正率は母の財産状況を算じたからこそなせるものであって、豊橋市役所にこの年に母を破産させる目的があったことは充分認めることができるのである。
ここで特筆すべきことがある。これまでの経緯から明らかなように、違法な住宅ローンを駆使して巧妙に母の破産を企てた法務局や豊橋市役所らの行為はすべて相続の発生を見越したうえでなされているといえることだ。祖母が亡くなった年の極めて著しい下落修正は大きな証拠である。彼らはこの年に相続によって母を破産させるつもりでいた。言いかえるならば、彼らはこの年には祖母の死を想定していたものといえよう。
法務局や豊橋市役所らにはまぎれもなく殺意があったということができるのである。
マンションが建ちあがって最後の契約手続きを済ませたら用はなしといわんばかりに祖母の死は突然だった。相続人であり、私の母の兄、姉でもある新井や光部は実母の生前中から実母に内緒で役所と共謀して実母の資産の売買を繰り返して私腹を肥やしていたばかりでなく(下落修正より明らか)、実の母を殺し、そのうえ実の妹を破産させて殺害を企てるというとても常人とは思えない罪を犯した。
これほどの悪質な犯罪に法務局をはじめさまざまな役所が関係していることからしてもこの犯罪が国策であることをうかがうことができよう。これを追求する私が命を狙われるのも理解いただけるのではないだろうか。
豊橋の裁判所と検察庁はこの犯罪を隠蔽、成就させるために偽造文書使って裁判をでっちあげた。
この裁判の違法を隠蔽するために名古屋の裁判所は国の代理人と共謀して冤罪をでっちあげようとした。
事件は裁判所も巻き込んで犯罪が犯罪をよんでいる。裁判記録の方もぜひ目をとおしてほしい。そこでは裁判官や検察官の首がとぶ事実を誰もが確認することができるはずである。











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