私が受けた国策事件(書記官異議申立決定集)

私が受けた国策事件

書記官の権力

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書記官異議申立決定集

裁判官の片腕

 裁判所といえば裁判官のイメージばかりがふくらんでしまいがちだが、何も裁判所は裁判官だけで機能しているものではない。記録の保管や作成交付など事務処理関係、事件当事者との折衝など対外的窓口関係など重要な職務を掌っている職員が存在している。裁判所書記官と言われる裁判所の職員たちである。

 裁判官ほどの権限がない書記官にも、その裁判官さえも介入できない独立した権限があることを知っているだろうか。公証官としての権限である。
 正本や謄本など事件関係書類について、これを書記官認証印をもって認証して送達するなどの行為がそれである。
 私は裁判を続けている際、この書記官といわれる連中に非常に手まどった。特に事件関係書類の送達行為にはたいへん困惑し、裁判官の片腕とよばれる書記官の力というのを認識したのである。

 私の場合、名古屋の国家賠償請求事件以降のほとんどの裁判書類で、この書記官認証印について不正な印を使用した書類の送達を受けてきた。それだけ私の主張に理由があり、裁判所としては万一に備えていいわけの余地を残しておきたいという思惑によるものだろうが、私としては期日呼出状からはじまって謄本の交付に至るまですべてが不正印によるもであることは事件解決のためにはとてもだまっていられるものではなかった。
 裁判官がおかしな裁判(決定)をしても、その記録を作成交付する書記官が不正に認証すれば記録としては意味がない。私はまず、裁判官の前に立ちはだかる書記官をどうにかしなければならなかったのである。


 そんな状況でも私は運よく対処法を見つけることができた。「書記官の処分に異議があるときはそれをすることができる」。民訴法121条の書記官の処分に対する異議申立である。この法律に基づいて、私はさっそく書記官が行った不正行為に対して異議を申立てることにしたのである。

 以下には、私が行った書記官の処分に対する異議申立の裁判結果の一部を掲載しておく。結論からいうと忌避申立と同じである。裁判官がゲームを楽しむかのようにいい加減な裁判をして書記官がまた不正に認証をする。どうにもならないことだが、ここでも多くの裁判官たちが相続事件やでっちあげ裁判を隠蔽しようとしている事実を垣間見ることができると思う。


1 でたらめな法の適用を行った決定(名古屋地裁)

LinkIcon謄本作成方法に関する異議申立決定謄本


2 理由のない調書決定(最高裁)

LinkIcon最高裁書記官の不正に対する異議申立調書決定謄本


3 事実認定とその後の展開に問題がある決定(名古屋地裁豊橋支部)

LinkIcon書記官作成の偽造文書等に対する異議申立決定正本


4 1件の申立を勝手に2件の申立にして下した決定(名古屋高裁、最高裁)

LinkIcon高裁書記官の不正に対する異議申立決定謄本1

LinkIcon高裁書記官の不正に対する異議申立決定謄本2


LinkIcon特別抗告理由書1

LinkIcon特別抗告に対する調書決定正本1


LinkIcon特別抗告理由書2

LinkIcon特別抗告に対する調書決定正本2


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