忌避申立決定集
傲慢な裁判官たち
当然のことだが、裁判は公正でなければならない。そのために裁判官が具体的事件について当事者あるいは事件と特別な関係があるなど裁判の公正を妨げる事情がある時にその裁判官を職務執行から排斥することができるという制度がある。民事訴訟法24条が規定する忌避申立制度である。
地方の裁判所などでは弁護士たちも常に同じ裁判官と顔を合わせて仕事をするため裁判官を「忌避」するなどということはめったにないようだが、本人訴訟で何の遠慮もいらない私にとってはこの制度は都合のよいものであった。訴えの性質上、判決まで行く前に裁判官の犯罪を認めさせうるものだったからだ。
ところが、どの裁判官も犯罪を認めるどころかゲームを楽しむかのように屁理屈な決定を下してくる。屁理屈というと語弊があるかもしれない。こちらの能力をしっかりと見極めたうえで実に上手にごまかしているのだ。私はこの忌避申立制度の利用を通じて裁判官という奴らがいかに頭のよい連中かを思い知ることになったのである。
それでも裁判官たちがプライドをかけて愉快的にかつ傲慢に作成した決定文を読み続けているうちに、くしくも私自身にも法的な考え方というのがなんとなく身についていったのである。そして何度となく修正して反論し続けたのである。
私は裁判官が実に頭脳明晰であることは認める。私自身到底かなうものではない。だから決定に対する反論は私にとっていっぱいいっぱいのものだった。だが、裁判官たちにとってはその反論がよほどおもしろくなかったのかもしれない。
なかでも最も最近になされた決定は今までとは異なるものだった。まったくトリックが見当たらないのだ。顕著な犯罪事実を犯罪ではないと高裁の裁判官がいいきっている。これだけで裁判官人生はおわってしまうようなものである。私は平然となされている決定文をみて気持ち悪かった。そして周囲の状況をあわせて考えてみて気づいたのである。 ― 裕大郎が危ない ― と。
以下では細かい点はぬきにして、いくつか忌避申立決定をあげておく。
相続事件やでっちあげ裁判を名古屋の裁判官が一丸となって隠蔽しようとしている事実がうかがえるものと思う。
1 法律解釈をでたらめに行った決定
内田裁判官忌避申立決定謄本(名古屋地裁)
2 申立事実を変えてしまって行った決定
内田裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件決定謄本(名古屋高裁)
3 特別抗告理由書を書きかえたとしか考えられない決定
特別抗告理由書
内田裁判官忌避申立特別抗告事件調書決定正本(最高裁)
4 申立事実を変えたうえに逃げ場をうまく作った決定
民事8部裁判官忌避申立決定謄本(名古屋地裁)
5 次の殺人と冤罪でっちあげを決意したと思わせるような決定
民事8部裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件決定謄本(名古屋高裁)
特別抗告理由書
民事8部裁判官忌避申立特別抗告事件調書決定正本(最高裁)
6 顕著な不正を不正でないといってしまっている決定
海老澤書記官忌避申立決定謄本(名古屋地裁)
前のページへ